大学紹介

広島文化学園大学・短期大学におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針

令和8年9月1日

1 はじめに ― 基本方針の策定にあたって

広島文化学園大学及び広島文化学園短期大学(以下「本学」という。)は、全ての構成員が、安全かつ快適に学び、働くことができる環境の確保を最優先とし、人権を尊重した大学運営に努めています。

近年、教育職員、事務職員等(以下「職員」という。)に対する不当な要求や暴言など、いわゆるカスタマーハラスメントが社会問題となっており、職員の就業環境や教育研究活動に深刻な影響を及ぼしています。このような状況を踏まえ、本学では、職員の心身の健康と職場環境の保全を目的として、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定しました。

本学は、この基本方針に基づき、全ての職員の心身の安全と健康を守り、健全な職場環境及び教育研究環境の維持・向上に努めてまいります。

2 カスタマーハラスメントの定義 ― 3つの要素をすべて満たすもの

職場におけるカスタマーハラスメントとは、本学の業務に関連して、次の①から③までの要素を全て満たすものと定義します。

  • ① 学生及びその保証人、地域住民その他学校関係者から職員に対する要求・言動であること
  • ② 職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものであること
  • ③ 職員の就業環境を害するものであること

3 カスタマーハラスメントに該当する行為の例

該当する行為の例は次のとおりです。(例であり、これらに限るものではありません。)

(1)要求の内容が不当なもの ― 社会通念上許容される範囲を超える要求

  • ① そもそも要求に理由がない又は提供する教育サービス等と全く関係のない要求(性的な要求、職員のプライバシーに関わる要求等)
  • ② 想定している教育サービスを著しく超える要求(チューター交代の要求、業務時間外に対応を強いる等)
  • ③ 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求(成績改ざん、学納金の減額、卒業・推薦の保証要求等)
  • ④ 不当な損害賠償要求

(2)手段・態様が不当なもの ― 社会通念上許容される範囲を超える言動

  • ① 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
  • ② 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要、盗撮、人格否定、SNS等のインターネット上での誹謗中傷やプライバシーに係る情報の投稿等)
  • ③ 威圧的な言動(暴言、怒鳴り声、机を叩く等の威嚇行為)
  • ④ 継続的、執拗な言動(同様の質問を執拗に繰り返す、話のすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立て、同様の電子メール等を執拗に繰り返し送りつける等)
  • ⑤ 拘束的な言動(不退去、居座り、深夜・早朝の連絡、長時間の電話等)

4 カスタマーハラスメントへの対応 ― 組織としての毅然とした姿勢

(1)基本姿勢

本学は、カスタマーハラスメントに対し毅然とした姿勢で臨み、職員を孤立させず、組織として対応します。

(2)該当行為が確認された場合の対応

本学において、カスタマーハラスメントに該当する行為が確認された場合は、原則、該当する事案への以後の対応をお断りさせていただきます。メールについては、攻撃的な文言、その他社会通念上相当な範囲を超える表現がある場合、返信を見送りさせていただきます。また、特に悪質と判断した場合には、弁護士、警察等のしかるべき機関と連携し、厳正に対処します。

(3)再発防止に向けた取組

発生したカスタマーハラスメントの事案については、原因の究明に努め、同様の事案の発生を回避する対策を検討します。