卒業生の方へ

保育士登録手続きについて

児童福祉法の一部改正により、平成15年11月29日から保育士の資格が法定化され、保育士登録制度が導入されました。 この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があることや、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、 保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録に関する規定を整備したものです。

これに伴い、保育士資格をお持ちの方で、
現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があります。都道府県知事から「保育士証」が交付されて初めて「保育士」として名乗ることができます。
保育士として業務を行っていない方は、必ずしも登録する必要はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。 今後、保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。

【保育士登録の申請から保育士証交付までの流れ】

【登録申請の方法】

申請先 登録申請(申請書類)は登録事務処理センターに郵送してください。
登録申請時の
提出書類
登録には次の書類が必要です。
(1)保育士登録申請書
(2)保育士の資格を証明する書類(原本)
・法施行前(卒業が平成14年度以前)→保育士資格証明書
・法施行後(卒業が平成15年度以降)→指定保育士養成施設卒業証明書
*紛失された方は、本学学生課にお問い合せください。
(3)郵便振替振込受付証明書
*婚姻等により、氏名が保育士資格証明書と異なる方は、上記提出書類の他、
戸籍抄本または戸籍一部事項証明書が必要になります。
登録手数料 4,200円
申請の方法 登録事務処理センターで「保育士登録の手続き」(申請書等が含まれています)を入手し、
記入方法に従い必要書類に記載し、提出書類を添えて申請を行ってください。
お問い合わせ先 都道府県知事委託 保育士登録機関
登録事務処理センター
ホームページ http://www.hoikushi.jp